年金受給者で確定申告が原則不要な人(以下の条件が2つとも当てはまる人)
でも確定申告することで還付を受け節税できる場合があります。
現在はe-Taxで自宅から確定申告できますし、思ったより節税できることもあるので一度確認してみてはどうでしょうか。
確定申告制度
確定申告とは
確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間の所得額を算出し、実際に納付すべき所得税の額や還付を受ける所得税の額を確定し、申告・納税する制度です。
申告時期は原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。
所得控除
所得控除とは、個人的な事情を考慮して、必要経費とは別に一定額を所得の額から控除する制度のことです。所得控除を受けることで還付を受け節税できるのです。
所得とは収入から必要経費を引いたものです。所得金額から所得控除額を引いたものに税金がかかります。
所得金額 = 総収入額ー必要経費
課税所得金額 = 所得金額ー所得控除額
所得税額 = 課税所得金額✖️所得税率
年金は、雑所得として課税されますが、公的年金については大幅な控除の制度が設けられています。それが公的年金控除です。
最低控除額は65歳未満は60万円、65歳以上は110万円になります。
公的年金の所得金額 = 公的年金の収入金額 - 公的年金控除額
たとえば年金収入220万円ある65歳以上の人の所得は220万円ー110万円=110万円 になります。
この所得に対して税金がかかるのですが、医療費控除や寄附金控除などがあれば確定申告で節税することができます。
収入が年金だけという人は、所得税の税率が5%の人が多いのですが、住民税の税率は一律10%です。したがって、確定申告をして所得控除を受ければ、住民税の税負担も軽減されます。
さらに、国民健康保険料や介護保険料の負担割合は、所得によって決まります。したがって、確定申告をすることで、所得税だけでなく住民税や保険料まで軽減される可能性があるということになります。
受けられる所得控除がある場合には、すべて確定申告を行うようにしましょう。
医療費控除
歳をとると、医者にかかる回数が増え医療費もかさみますね。収入が年金だけの人の多くは医療費控除のハードルが低くなっています。
医療費控除は1年間にかかった医療費のうち10万円もしくは「総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%」を超えた部分について控除を受けられる制度です。
医療費控除額:
①正味の医療費-10万円
②正味の医療費-総所得金額等×5%
※①、②のどちらか多い方
医療費は自身が医療機関を受診した分だけでなく、扶養家族の医療費についても計算に含めることができます。治療費だけでなく通院の交通費や薬代も対象となります。
また歯のインプラント治療をした人は健康保険の対象にはなりませんが、医療費控除の対象になりますので忘れずに申告しましょう。
65歳以上収入が年金220万円だけの人が医療費で年間18万円4千円支払った場合
18万4千円ー(110万円(総所得金額)✖️5%)=12万9000円
この場合12万9000円が所得から控除される
また、セルフメディケーション税制というものもあります。健康診断などを受けている人について、自身または生計を一にする家族が所定の市販薬を購入し、年間の合計額の1万2千円を超えた分について控除を受けることができます。
控除額の上限は8万8千円となっています。医療費控除と併せて適用を受けることはできず、どちらか一方を選択します。
対象となる医薬品の購入額が年間で12万円の場合
12万円ー1万2千円=10万8千円
この場合、上限の8万8千円が所得から控除される
その他の主な所得控除
生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合には、生命保険料控除・地震保険料控除を受けることができます。
生命保険料控除額:支払金額により最高12万円
地震保険料控除額:支払金額により最高5万円
年金から差し引かれていない社会保険料がある場合には、社会保険料控除を受けることができます。
社会保険料控除額:1年間に支払った金額
ふるさと納税
ふるさと納税は一般的な給与所得者のみが利用できる制度だと思っている方も少なくありません。しかし実際には、公的年金のみを受給し生活している方でも利用できます。
ふるさと納税は「納税」と銘打たれているものの、実質的には寄付金控除になります。
寄付金控除額:
①特定寄附金の額-2,000円
②(総所得金額等×40%)-2,000円
※①、②のどちらか少ない方
ただし、年金受給者はふるさと納税控除上限額に注意してください。ふるさと納税の実質的な負担額を2,000円にとどめることができるかどうかは年金収入に依存します。65歳以上で収入が公的年金のみ150万円以下の場合は寄付額がすべて自己負担になってしまいます。
目安としては住民税決定通知書に書かれている「住民税所得割額」の2割が上限になります。また医療費控除など他の控除がある場合もふるさと納税上限額はかわります。「納税額以上には控除されない」ので気をつけてください。市区町村の担当窓口でも教えてもらえます。
ふるさと納税では寄付した自治体から返礼品がもらえます。返礼品の還元率の目安は寄付金額の30%で設定している自治体が多いようです。最近では生活必需品を返礼品に選ぶする人も増えているそうです。
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まとめ
会社員の時に多くの人は確定申告を経験していないので、確定申告は不安なうえ面倒なのでスルーしたくなりますよね。
ましてや年金収入が400万円以下で、その他所得が20万円以下なら確定申告は不要なのでなおさらです。
その気持ちよーくわかります。
しかしちょっと待ってください。年金受給者でも医療費控除やふるさと納税で確定申告をすると節税することができるのです。
令和2年度分より私たちは公的年金控除額が120万円から110万円へと10万円控除が減らされました。このことは多くの年金受給者にとって控除が減ったので税金をたくさん払わなければならなくなったことを意味します。
ことほど左様に所得控除は私たちの支払う税金に深く関係しています。
所得控除できるものがあるのなら手間を惜しまず確定申告をしましょう。
今はe-Taxで自宅からでも確定申告ができます。もちろん最寄りの税務署に行って係員からサポートを受けることもできます。
まずは毎年市町村から届く住民税決定通知書にある住民税所得割額を再度チェックしてみてください。そして確定申告できるものはないか確認してみましょう。